茅野市、原村、土地、山林、不動産売却価格査定サービス(運営:八ヶ岳ライフ株式会社)
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Dec 16, 2020
注意ください!ご自身のみでは低過ぎる価格で売買されたと指摘されることがあります 関連会社、親族間で不動産を売買する場合は時価より著しく低い価格で不動産売買を行うと、贈与した、利益をだしたと税務署にみなされます。 そのため、関連会社、親族間で不動産を売買する場合は時価で不動産を売買する必要があります。 インターネットや本を読んで時価を、不動産鑑定士に頼まずに、ご自身で証明しようと思われているかたも多いと思います。 つまり不動産の時価がいくらなのかを自身で書類を作成して証明しようとされる方もいらっしゃいます。 しかし、時間と労力の無駄に終わってしまうことが多いようです。 時価の立証方法としては、いくつかありますが、ご自身で行う証明方法は(近く土地は●●円で決まったから、自分のうちの土地は△△円と思われる。)は、根拠が明確でないとして判例で否認されるケースが多くあります。 お気をつけください。 ■簡単な質問で鑑定評価書が必要かどうかをチェックする方法があります。迷っている方はお気軽に電話、メール、LINEでご相談ください。相談は無料です。 ■不動産鑑定評価は、弊社店舗での相談に加えて、オンライン(LINE、お電話、zoom、skype)での相談、評価書の説明を開始しました。対面接客によるコロナウィルス感染拡大を軽減すべく、オンライン相談を活用ください。不動産鑑定評価について相談を実際に店舗に行くことなくオンライン(ビデオ通話、電話)にて受けることができます。
 ■LINE、ホームページ、電話からご相談くださいませ ■ホームページ(低額譲渡の判定を避ける時価不動産鑑定評価相談センター) http://www.naganokantei.net/ ■八ヶ岳ライフ株式会社 https://yatsugatake-life.com/ ■LINEで相談する https://line.me/R/ti/p/%40tun0888u #不動産鑑定 #遺産相続 #土地 #売りたい #買いたい このように、個人で時価を立証するのを、専門家に頼まずに行うことは信頼性が薄いようです。 時間や手間だけかかって、税金だけとられてしまうということがありますので、時価の立証でお困りになりましたら、まずは不動産鑑定士にご相談いただくことをお勧めいたします。