アップビレッジ経営会計事務所
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Mar 31, 2023
本日は、お問合せの多い「暦に従って計算するだけではない償却計算」の活用についてコラムお送りさせて頂きます。 ■2ヶ月の次は4ヶ月 かつて、大学教授の方が「税務専門誌の質疑応答事例の中で、 7月31日使用開始した減価償却資産の月数計算について、決算期末が9月30日だったら事業供用月数は2ヶ月となり、また、決算期末が10月31日だったら、 事業供用月数は4ヶ月となる」と回答していた記事がありました。 ■理由は民法の定めによる計算 続きは下記の詳細ボタンを押してご覧くださいね ↓↓↓ ■渋谷にて創業・会社設立・起業等で税理士をお探しなら、渋谷区の起業・融資・決算無申告の窓口渋谷センター(アップビレッジ経営会計事務所)へぜひお問い合わせください。 渋谷駅西口から徒歩5分、渋谷セルリアンタワー並びにある、開業から10年で 700社 に顧問契約・コンサルティングを提供した、創業に特化した、融資・節税・税務調査に強い会計事務所です。 #渋谷 #税理士 #無申告相談 #経理丸投げ #記帳代行
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