むすび税理士事務所
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Sep 1, 2023
相続税申告が不要なケースはどんなケース?
Sep 1 - Aug 31
新宿区高田馬場にあります『むすび税理士事務所』です。 相続は誰しも一度は経験するでしょう。しかし、全ての相続が相続税の申告を必要とするわけではありません。相続税申告の要不要を知ることは、無駄な手間やコストを避けるために重要です。今回は、相続税申告が不要な主要なケースについて詳しく解説します。 1. 総額が一定額以下の場合 日本の相続税制度において、相続した財産が、相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば、申告は不要です。ただし財産の見落としや計算間違いによって実は超えていたという場合もあるので、慎重に判断してください。 2. 生命保険や死亡保険の受取金 生命保険や死亡保険の受取金は、特定の条件を満たす場合、相続税の対象外となります。これは、保険金が特定の家族や親族に支払われる際、その受取金が一定額以下であると、税務上の特例として非課税となるためです。ただし、この特例を適用するためには、一定の要件が定められていますので、詳細な条件を確認して利用することが重要です。 3. 遺留分の放棄 相続人が遺留分を放棄することにより、相続税の申告が不要となるケースも存在します。遺留分放棄は、相続人が法定相続分よりも少ない財産を受け取ることを意味します。この放棄を正式に行うことで、相続税の計算上、放棄した部分は相続財産から除外されるため、税額が減少することが期待されます。 まとめ 相続税申告は、一見複雑で手間がかかるもののように思えますが、実際には多くのケースで申告の必要がないこともあります。上記のケース以外にも、特定の条件下での非課税や減税措置が存在するため、相続の際には税法の最新情報を確認し、税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。 当事務所は「日本一敷居の低い税理士事務所」として、相続税に関する業務に力を入れております。 オンライン面談も受け付けていますので、新宿区高田馬場で税理士をお探しの際にはお気軽に『むすび税理士事務所』までご相談ください。 #新宿  税理士 #新宿 相続 #新宿 相続税 #新宿 顧問 #新宿 顧問税理士 #新宿 税務顧問 #新宿 融資 #新宿 確定申告 #高田馬場 税理士 #高田馬場 相続 #高田馬場 相続税 税理士 #高田馬場 顧問税理士 #高田馬場 税務顧問 #高田馬場 融資 #高田馬場 確定申告 税理士
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